nyontan: 2009年5月アーカイブ
僕の勤める会社は主にシステムの受託業務をやっています。
受託といってもさまざまで、中には下請けだけでなく孫請け、ひ孫受けの仕事なんかもあります。
僕が長らく受け持っている仕事が孫請けの仕事でして、ある日社長から
「孫請けやってて、下請法知らなくていいのは小学生までだよねーwwww」
と言われたのでちょっと勉強してみた。
下請法の対象範囲は資本金の額で決まる
そもそも、対象となる範囲が資本金の額で決まるのです。
親事業者(委託者)の資本金 下請事業者(受託者)の資本金
5千万円以上 → 5千万円以下
1~5千万円 → 1千万円以下
プログラム作成委託の場合
3憶円以上 → 3億円以下
1千万円~3億円 → 1千万円以下
孫請けの場合、これではじかれてしまうじゃないか><
と思って調べてみたところ、
コンテンツ・プログラム作成委託の際には発注書面の交付が必須
口頭発注のトラブル防止のために、発注書面の交付が必須なのです。
これは、作成委託時に直ちに必要となります。
そんなこと言っても、
要件定義が済むまではきっちり金額・内容が決められないことがあるじゃないか><
と思って調べてみたところ、
発注時に支払期日を定めなければならない
これはもちろん、そうしてもらわないと困ることですが、
支払期日は「納品後60日以内」でかつ、できる限り短い期間
になるように定めなければいけないそうです。
それから、取引記録に関しては、作成が義務付けられていて、2年間の保存しなくてはなりません。
親事業者がしてはいけないこと
ちなみに、親事業者が下請法に違反した場合の罰則としては以下のようになります。
規制対象にならなくても独占禁止法上問題となる場合がある
そもそも、資本金の額が規制対象外だよ><
と泣き寝入りするべからず。
取引上優越した地位にある委託者に対しては、独占禁止法上問題となる可能性が大です。
下請法の対象外だから仕方ない・・・と諦めず、不当な取引を強いられている方は調べてみるとよいと思います。
ここまで調べてみたんだけど、孫請けの場合、元請けと下請けがしっかりできてるけど下請けから孫請けに書面がちゃんと出てない場合や、不当な要求が来た場合が対象内になるのかがまだわからなかったです。詳しい人教えてください><
不況下で仕事を取ってくるのも大変な昨今で、下請法なんて振りかざしたら潰れちゃうよ!という会社も多いかと思いますが、こんなことも知らないより知っておいたほうがいいと思います!
元請け会社も下請け会社も気持ちのよい仕事ができるように最低限のルールが守れるように頑張りましょう!
参考資料:下請け代金支払遅延等防止ガイドブック コンテンツ取引と下請法
参考サイト:ITサービスと下請法:ITpro
受託といってもさまざまで、中には下請けだけでなく孫請け、ひ孫受けの仕事なんかもあります。
僕が長らく受け持っている仕事が孫請けの仕事でして、ある日社長から
「孫請けやってて、下請法知らなくていいのは小学生までだよねーwwww」
と言われたのでちょっと勉強してみた。
下請法の対象範囲は資本金の額で決まる
そもそも、対象となる範囲が資本金の額で決まるのです。
親事業者(委託者)の資本金 下請事業者(受託者)の資本金
5千万円以上 → 5千万円以下
1~5千万円 → 1千万円以下
プログラム作成委託の場合
3憶円以上 → 3億円以下
1千万円~3億円 → 1千万円以下
孫請けの場合、これではじかれてしまうじゃないか><
と思って調べてみたところ、
元請事業者と孫請け事業者との間であっても資本金額の要件を満たせば,親事業者と下請事業者の関係となります(孫請けとひ孫受け,その先も適用はあり得ます)。とのことなので、大企業→中小企業→中小企業のような場合においても、孫請け会社から元請け会社に対しても適用されるのですね。
コンテンツ・プログラム作成委託の際には発注書面の交付が必須
口頭発注のトラブル防止のために、発注書面の交付が必須なのです。
これは、作成委託時に直ちに必要となります。
そんなこと言っても、
要件定義が済むまではきっちり金額・内容が決められないことがあるじゃないか><
と思って調べてみたところ、
最終ユーザーの事情により,発注段階では委託内容を十分に特定できないことです。委託内容が定められないことに,こうした正当な理由がある場合は,内容が 定められない理由および内容が確定する予定期日を記載した書面を,別途交付する。その後,内容が確定した段階で,確定内容を記載した書面を直ちに交付する ことが認められています。とのことなので、ちゃんと決まってなくても、必ず書面は必要なようです。
発注時に支払期日を定めなければならない
これはもちろん、そうしてもらわないと困ることですが、
支払期日は「納品後60日以内」でかつ、できる限り短い期間
になるように定めなければいけないそうです。
それから、取引記録に関しては、作成が義務付けられていて、2年間の保存しなくてはなりません。
親事業者がしてはいけないこと
- 受領拒否
下請け業者に責任がないのに、作成物の受領を拒否してはいけません。 - 下請け代金の支払い遅延
受領後60日以内の定められた期日までに支払わなければいけません。
もし支払いが遅れた場合、60日経過後に未払い金額に年率14.6%を乗じた金額を遅延利息として支払う義務があります。 - 下請け代金の減額
下請け業者に責任がない場合減額してはだめです。 - 不当返品
下請け業者に責任がない場合返品はだめです。 - 買いたたき
一般的な対価に比べて著しく低い金額を強制してはだめです。 - 物の購入強制・役務の利用強制
正当な理由なしに、物品を購入させたりさせてはだめです。 - 不当な経済上の利益の提供要請
金銭・役務などの経済上の利益を不当に提供させてはだめです。 - 不当な給付内容の変更、やり直し
下請け業者に責任がない場合、発注の取り消しやないよう変更、受領後のやり直しをさせてはだめです。
ちなみに、親事業者が下請法に違反した場合の罰則としては以下のようになります。
- 改善勧告・公表される
- 最高50万円の罰金が科せられる
規制対象にならなくても独占禁止法上問題となる場合がある
そもそも、資本金の額が規制対象外だよ><
と泣き寝入りするべからず。
取引上優越した地位にある委託者に対しては、独占禁止法上問題となる可能性が大です。
- 代金の支払い遅延
- 代金の減額
- 著しく低い対価の設定
- 不当なやり直し
- 協賛金等の負担の強制
- 商品等の購入強制
- 成果物に係る権利等の一方的取り扱い
下請法の対象外だから仕方ない・・・と諦めず、不当な取引を強いられている方は調べてみるとよいと思います。
ここまで調べてみたんだけど、孫請けの場合、元請けと下請けがしっかりできてるけど下請けから孫請けに書面がちゃんと出てない場合や、不当な要求が来た場合が対象内になるのかがまだわからなかったです。詳しい人教えてください><
不況下で仕事を取ってくるのも大変な昨今で、下請法なんて振りかざしたら潰れちゃうよ!という会社も多いかと思いますが、こんなことも知らないより知っておいたほうがいいと思います!
元請け会社も下請け会社も気持ちのよい仕事ができるように最低限のルールが守れるように頑張りましょう!
参考資料:下請け代金支払遅延等防止ガイドブック コンテンツ取引と下請法
参考サイト:ITサービスと下請法:ITpro